2013-06-21 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
ある面では歴史的に、おっしゃったように、民間篤志家の奉仕制度、ボランティアということに由来している、だから無報酬で民生委員、児童委員は仕事をするんだという強い決意がおありなんだというふうに思うんですが、果たして、しかしそうはいっても、このような対応で本当に無報酬、実質無報酬だと思うんですが、それでいいのかどうかということについて、少し、民生委員の様々な方々から御意見があるのかどうか、その辺もし情報があればお
ある面では歴史的に、おっしゃったように、民間篤志家の奉仕制度、ボランティアということに由来している、だから無報酬で民生委員、児童委員は仕事をするんだという強い決意がおありなんだというふうに思うんですが、果たして、しかしそうはいっても、このような対応で本当に無報酬、実質無報酬だと思うんですが、それでいいのかどうかということについて、少し、民生委員の様々な方々から御意見があるのかどうか、その辺もし情報があればお
まず、質問に先立ちまして、更生保護にかかわる法務省保護局の皆さんはもちろんのこと、保護司、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主等々の多くの民間篤志家の皆さんに、まずもって、心から感謝の意を述べたいというふうに思います。
ただし、先ほど言いましたように、民間篤志家が実際には制度を支えておりまして、これは御存じだと思いますけれども、保護司さんが四万六千か七千おられると思いますけれども、この方々が支えている、あるいは更生保護施設の職員の方が支えているというのが現状でございます。
昭和十二年に全日本司法保護事業連盟というものが結成されて、一万四千人に及ぶ民間篤志家たる司法保護委員が誕生いたしました。その後、昭和十四年に司法保護事業法の施行で、国の制度としてこれが組み込まれました。そして、昭和二十五年に司法保護委員制度を受け継いで保護司法が制定され、現在の保護司制度が形づくられたという経緯であると承知しております。
これが現行の保護司制度の先駆と言われておりまして、以後、各地で出獄者の保護を行う民間団体が相次いで設立されるなどいたしまして、民間篤志家の自発的な慈善事業として発展してまいりました。その後、現在の保護司の前身でございます司法保護委員というものが昭和十四年に法制度化されたわけでございますけれども、戦後、犯罪者予防更生法、保護司法が制定されまして、現行の保護司制度に引き継がれたわけでございます。
相談助言は、受刑者が私的な悩み事や相談事がある場合に個別に申し出て、必要があれば民間篤志家の援助を得て面接し、助言を与えることによってその心情の安定を図り、矯正効果を上げることに資するもので、実務上重要な処遇とされています。
そういう観点で、どのような体制が取れるかということでございますが、民間篤志家である保護司の方々というのは本当にすばらしい方々であり、我々が中学を卒業して就職というころには金の卵といって大切にされた部分がありますが、もう保護司の方々は金の鶏であろうというふうに思うくらい、我々は本当に得難い方であるというふうに思っております。しかも、高齢化しておられます。
御指摘のように、現在、行刑施設におきましては、篤志面接委員あるいは民間篤志家等による援助、協力をいただいておりますし、それからまた近隣住民あるいは更生保護女性会等、民間有志の団体からの様々な激励、援助等を受けておりますし、また有識者の方からの講演、講話なども受けておりまして、現在でも民間の方々に矯正施設において幅広い活動を行っているという実績がございます。
また、被収容少年から、家族などの面会や部外の民間篤志家との面接の際に、不適正な処遇を受けたことについて申し出を行うことは可能であります。請願やあるいは人権侵犯申告、民事訴訟、告訴、告発などの方法もとることもできることになっております。 少年が不適正な処遇を受けたことについてみずから申し出たような事例ですが、私、保護司をしておりまして、私も観察所で相談を受けたことが何回かあります。
これらの活動を所管する機関といたしまして保護観察所等がございますが、実際の地域社会における諸活動の大半は保護司とか更生保護施設を初めとする数多くの民間篤志家の御努力によるものでございまして、この官民一体による活動が更生保護制度の特徴でございます。
更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持運営され、犯罪者の社会復帰に大きく貢献するとともに、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する上で重要な機能を果たしております。特に、更生保護事業の主たる担い手である更生保護施設は、これまで多くの者を受け入れ、その社会的自立を促すとともに、再犯を予防し、国民の安全と治安の確保に重要な役割を果たしてきております。
この更生保護事業法改正案なんですが、法務省から出される大臣の提案理由説明というのはいつもなかなか新しい時代を意識したいい言葉で書いておるんですが、どうも今回は私、「民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持運営され、」云々、要するに、ちょっと国が外れたという感じですね、正面向いていないというか。
○三浦一水君 次に、事業の透明性の問題についてお尋ねをしたいと思いますが、更生保護事業は、本来、国がすべきものであるところを民間篤志家の熱意に頼って、国からの委託という形で事業を行っているものであります。総収入の八割近くが国の予算によるということから事業の透明性を確保することは当然でありますが、今回、殊更に事業の透明化を図る規定が盛り込まれております。その趣旨を御説明いただきたいと思います。
更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持運営され、犯罪者の社会復帰に大きく貢献するとともに、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する上で重要な機能を果たしております。特に、更生保護事業の主たる担い手である更生保護施設は、これまで多くの者を受け入れ、その社会的自立を促すとともに、再犯を予防し、国民の安全と治安の確保に重要な役割を果たしてきております。
そして、問題は、身分があくまでも民間篤志家のボランティアであると。一方で、今回、先ほど民生委員の法律の改正の部分は非常に小さい部分だということの御説明がありましたけれども、一方で、行う職務は法的に義務づけられた公務であると。ここにやはり民生委員のあいまいさがあるのではないかというふうに思います。
我が国の更生保護制度は、官民協働を基調として行っている点に特徴がございまして、多くの民間篤志家の協力を得て実施されております。その中でも中核的な役割を果たしておりますのが、ただいま委員がおっしゃったとおり、保護司と更生保護施設でございます。
また、犯罪者や非行少年が現に生活している社会環境のもとにおいて、その改善更生を図ることは刑事政策を全うする上で極めて重要であると認識しており、平素から献身的な御協力をいただいている保護司を初めとする民間篤志家の方々との連携を一層密にして、今後ともこれらの者に対する保護観察の効果的な実施に努めるとともに、昨年五月に皆様の御賛同を得て制定された更生保護事業法の趣旨に沿って更生保護事業の充実強化のための基盤整備
また、犯罪者や非行少年が現に生活している寿会環境のもとにおいて、その改善更生を図ることは刑事政策を全うする上で極めて重要であると認識しており、平素から献身的な御協力をいただいている保護司を初めとする民間篤志家の方々との連携を一層密にして、今後ともこれらの者に対する保護観察の効果的な実施に努めるとともに、昨年五月に皆様の御賛同を得て制定された更生保護事業法の趣旨に沿って、更生保護事業の充実強化のための
更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持運営され、犯罪を犯した者の社会復帰に大きく貢献するとともに、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する上で重要な機能を果たしておりますしかるに、更生保護事業の中核的存在である更生保護会は、その多くが建築後相当年数を経過して老朽化しているなど種々の問題を抱えておりますことから、昨年の第百二十九国会において更生保護会に対する補助制度の改善を内容
歴史的に考えて振り返りますと、やはり民間篤志家の御奉仕のスタートの歴史があるというところにまあ原因の一つもあったのかなと。
そこで、「更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって」と、こういうふうにお書きになっているのでありますが、今話がありましたように、民間の篤志家なり諸団体がまずは出資金を集めることから大変苦労していることはお互いに確認ができることでございますが、それにしても、保護局が出している印刷物にありますように、迷惑施設だというのはもう言われているんですよね。